2006-11-10 第165回国会 衆議院 法務委員会 第9号
現行法では、第二十六条の第一項で、「受託者ハ信託行為ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外已ムコトヲ得サル事由アル場合ニ限リ他人ヲシテ自己ニ代リテ信託事務ヲ処理セシムルコトヲ得」と規定をされているところであります。
現行法では、第二十六条の第一項で、「受託者ハ信託行為ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外已ムコトヲ得サル事由アル場合ニ限リ他人ヲシテ自己ニ代リテ信託事務ヲ処理セシムルコトヲ得」と規定をされているところであります。
しかし、商法二百八十九条「法定準備金の使用」、第一項に、「前二条ノ準備金」、資本準備金と利益準備金は「資本ノ欠損ノ填補ニ充ツル場合ヲ除クノ外之ヲ使用スルコトヲ得ズ」、これは同じですね。しかし第二項、「利益準備金ヲ以テ資本ノ欠損ノ填補ニ充ツルモ勿不足スル場合ニ非ザレバ資本準備金ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得ズ」。二百八十九条の第二項は、この取り崩しの順序をきちっと定めているのですよ。
これは現行法では、「攻撃又ハ防禦ノ方法ハ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外口頭弁論ノ終結二至ル迄之ヲ提出スルコトヲ得」こうなっておりまして、証拠の随時提出主義をいわゆる証拠の適時提出主義に改めるものであります。
昭和四年に小選挙区制が出たときに、斎藤隆夫議員は、「最近数年間ニ於テ、世界立憲国ノ選挙制度ニハ大変化ガ起ッテ居ル、選挙区制ノ如キモ確ニ其一ツデアル、今日世界立憲国ヲ見マスルト、英米二国ヲ除クノ外、国ラシキ国ハ悉ク大選挙区制ヲ採ッテ居ル、」、こう言って小選挙制に反対しております。
食糧管理法十一条一項は「米穀」の「輸出又ハ輸入ハ政令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外政府ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ」という規定になっております。
この欄に、「但シ訴訟が裁判二因ラズシテ完結シタル場合ニ於テハ当事者が訴訟ノ完結シタルコトヲ知りタル日ヨリ一週間ヲ経過スル迄ニ其ノ記載ヲ為スベキ旨ノ申出ヲ為シタル場合ヲ除クノ外」云々、こうありますが、そうすると、この「一週間ヲ経過スル迄ニ其ノ記載ヲ為スベキ旨ノ申出」云々というのは、一週間を経過するまでに、最後の、裁判以外によって事件が解決することになったその日の証人調べ、証拠調べの内容について、一週間以内
民事訴訟法百四十四条第一項、「一週間ヲ経過スル迄ニ其ノ記載ヲ為スベキ旨ノ申出ヲ為シタル場合ヲ除クノ外」「結果ノ記載ヲ省略スルコトヲ得」とありますが、一週間と限定した理由は何でしょうか。
百五十四条の第二項、「前項ノ呼出ハ最初ノ期日ノ呼出ヲ除クノ外同項ニ定ムル方法以外ノ相当ト認ムル方法」ということは、「相当」というのは全くの自由裁量にゆだねられておるわけですか、何が「相当」ですか。
○最高裁判所長官代理者(川嵜義徳君) 法律の条文によりますと「記載ヲ為スベキ旨ノ申出ヲ為シタル場合ヲ除クノ外」省略することができると、こういうふうになっておるわけでありますが、前回も申し上げたとおり、和解が成立いたしますと、その和解が成立したことによって事件は一切終了するわけでありますので、書記官と当事者、弁護士さんが代理人としてついておれば弁護士さんといろいろ打ち合わせをすることがございます。
○澤邊政府委員 私がいまお答えをいたしましたのは、食糧管理法の十一条でございますが、「米穀又ハ麦ノ輸出若ハ移出又ハ輸入若ハ移入ハ政令二別段ノ定アル場合ヲ除クノ外政府ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ」とありまして、許互を受けなければできない。
○赤桐操君 そういたしますと、ここには、「都道府県知事ハ埋立ノ免許ノ出願左ノ各号ニ適合スト認ムル場合ヲ除クノ外埋立ノ免許ヲ為スコトヲ得ズ」となっているんですね。これに対して、各都道府県知事に対して、港湾局のほうとしては行政指導をしておられますか、具体的に。
「尚 学校ニ付テハ別ニ定ムル学徒隊ニ依ルモ前項ノ業務ニ付テハ国民義勇隊トシテ出動スルモノトス」(二)といたしまして、「国民義勇隊ニ参加セシムベキ者ハ老幼者、病弱者妊産婦等ヲ除クノ外可及的広汎ニ包含セシムルモノトス」注釈をちょっととりまして、そういうのがずっとありまして、そして「運用」の中には、「(三) 国民義勇隊ハ軍部隊ノ補助ノ為出動スル場合ハ当該陸海軍部隊長ノ指揮ヲ受ケ警防活動ノ補助ノ為出動スル場合
○政府委員(川田陽吉君) 第四条の免許基準は「左ノ各号ニ適合スト認ムル場合ヲ除クノ外埋立ノ免許ヲ為スコトヲ得ズ」ということでございまして、一号から六号まで全部の条件を具備しなければならないという考え方でございます。
○川田政府委員 まず免許でございますが、改正法の条項で第四条の改正を御提案申し上げているわけでございますが、「都道府県知事ハ埋立ノ免許ノ出願左ノ各号ニ適合スト認ムル場合ヲ除クノ外埋立ノ免許ヲ為スコトヲ得ズ」という条文を挿入するという改正案でございます。
その中には「防空監視隊員」から、「警防団員」から、「防空法第六条第一項又ハ第二項」「防空法第九条第一項」「前二号ニ掲グル者ヲ除クノ外地方長官又ハ市町村長ノ為ス防空ノ実施ニ従事スル者ニシテ内務大臣ノ指定スルモノ」と、ずっと広範な規定で、防空に従事した者については対象を設けて扶助規定があるのですね。つまり罰則と一緒に勅令で扶助規定が出ておる。この適用状況について資料があるかないか。
○高島説明員 南洋委任統治地域の連盟時代の委任統治条項というのがお手元にございますが、そこの第四条に「土着民ノ軍事教育ハ地域内警察及本地域ノ地方的防衛ノ為ニスル場合ヲ除クノ外之ヲ禁止スヘシ又本地域内二陸海軍根拠地又は築城ヲ建設スルコトヲ得ス」という明文の規定がございます。
○実本政府委員 私のほうでわかっております範囲でお答え申し上げますと、防空従事者扶助令第二条第五号該当者は、「前二号ニ掲グル者ヲ除クノ外地方長官又ハ市町村長ノ為ス防空ノ実施ニ従事スル者ニシテ内務大臣ノ指定スルモノ」という規定がございまして、これについては、昭和十六年十二月二十七日に内務省告示第六百八十九号によりまして、学校報国隊員が指定されておるわけでございます。
それからもう一つは、「定款二別段ノ定アル場合ヲ除クノ外」となっているんですね。定款では、制限することができるわけですね、こういうことのできないように。これは定款で制限する必要はないんじゃないですか。こういうことこそ自由にできるようにしておいていいんじゃないでしょうか。どうでしょうか。
ただいまの御質湖は新しく設けました二百二十六条ノ二の問題であろうと思いますが、これは「定款ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外」とございますので、原則としてこの二側二十六条ノ二の規定がすべての場合に適用されます。
○新谷政府委員 第二百二十六条ノ二に書いてございますように「定款ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外」云々とございますので、原則としては不発行制度あるいは寄託制度というものをとるべきであるというたてまえになっておりますが、会社によりまして定款で別段の定めをいたします場合にはこの規定を排除することができる、こういうことになるわけであります。
片方大蔵省令で保管金取扱規程というのがございまして、その第一条に、「政府ノ保管二係ル現金ハ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外本令ノ定ムル所二依リ之カ受払保管ヲ為スヘシ」というのがございまして、受刑者が携有してまいりまして領置しました金は、やはり領置しておる間「政府ノ保管ニ係ル現金」ということになりますので、この保管金取扱規程によって受け払いをすることになるわけでございます。
中央卸売市場法の施行規則の第二十一条には「卸売ノ業務ヲ為ス者ハ業務規程ヲ以テ定ムル場合ヲ除クノ外自己ノ計算ヲ以テ取扱物品ノ卸売ヲ為スコトヲ得ス」とちゃんと規定してある。それから東京都の中央卸売市場の業務規程の中には第三十六条に「仲買人は、その許可を受けた取扱品目の部に属する物品について、左に掲げる行為を行ってはならない。」としてまたこれを規定してある。